こんにちは。税理士の柴田です。
平成20年より始まったこの「ふるさと納税」という制度。
これまでも「寄付金控除」という制度はあったのですが、この制度を拡充したものが「ふるさと納税」という制度です。
確定申告をすることによって寄付金のうち、2千円を超える部分の金額が税金の還付や控除という形で還元されます。
しかも市区町村によっては様々な特典が付いてきます。
自分の生まれ育った市区町村に寄付することによって、税金を国から地方に移譲することを目的としてできた制度ですが、この特典を目的としていろんな市区町村に寄付される方が増えてきています。
もともとの趣旨とは少し違った形になってきているのかもしれませんが、自分で寄付(納税)する市区町村を選び、税金の使い道について少しでも意識するようになるという意味ではよい制度だと思います。
ただし2千円を超える部分がすべて還付されるわけではなく、所得によって限度額が異なってきます。
この特典を目的とされる方は自分の限度額がいくらなのか前もって試算してから寄付をするようにして下さい。
そして確定申告することも忘れないで下さいね。
こんにちは。税理士の柴田です。
今回は住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)について説明させて頂きたいと思います。
今年は4月に消費税の増税もあり、駆け込みで3月までに住宅を購入された方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告をする必要があります。
ちなみに住宅ローン控除とは年末時点における住宅ローンの借入金残高の1%を10年間、所得税や住民税から控除できる制度です。
購入された年度によって控除できる限度額が異なるのですが、今年は5%で購入されたか8%で購入されたかによっても限度額が異なってきます。
基本的には5%で購入された方は借入金2千万円まで、8%で購入された方は借入金4千万円までの金額を限度として計算をすることになります。
適用を受けるためには、「住民票の写し」「借入金の年末残高等証明書」「登記事項証明書」「売買契約書の写し」などの書類が必要となります。
しっかり確定申告をして税金の還付を受けましょー!!