こんにちは。税理士の柴田です。
給与計算をする際に「源泉徴収税額表」を使って源泉所得税を算出しますが、
たまに扶養親族等の数を間違って計算されていることがあります。
扶養親族等の数をカウントする際には「控除対象配偶者」「扶養親族(16歳未満の人は除きます)」の他に、
本人が「障害者」「寡婦」「勤労学生」に該当する場合には扶養親族等の数に1を加えて計算します。
扶養親族の方が「障害者」である場合にも1を加算します。
確定申告や年末調整で還付金の額が多かった方はもしかしたら毎月の給料で引かれている「源泉所得税」が多いのかもしれません。
年間で見れば税額は変わらないかもしれませんが、年末調整で適用されるのが漏れていた場合、損をする可能性もありますので一度、確認してみて下さい。
こんにちは。税理士の柴田です。
確定申告で所得税の納税が終わり、ホッとしていると、6月からは前年の所得に対して個人住民税が徴収されますね。
中小企業では給料から住民税が徴収されず、年4回払いで支払っておられる方も意外と多いのではないでしょうか。
ちなみに給料から毎月徴収されることを「特別徴収」、
自分で年4回払いで支払うことを「普通徴収」といいます。
原則は「特別徴収」です。
近年、京都市では「特別徴収」を推進している旨が通知されてくるようになってきました。
給与計算や手続きのわずらわしさから「普通徴収」を選択されている事業者さんもあと数年すると強制的に「特別徴収」にされるかもしれません。
給与計算のお手伝いもさせてもらってますので是非、ご相談下さい。