消費税

  • みなし仕入率の改正(簡易課税制度)

    こんちには。税理士の柴田です。

    売上が5千万円以下の事業社さんは消費税の計算で簡易課税制度を適用されている方も多いかと思います。

    これまでは売上を5つの区分に分けていましたが、これからは6つの区分に分けることになります。

    影響のある事業者さんは「金融業」「保険業」「不動産業」の3業種の方です。

    それぞれ控除できる区分が1つ下になりますので若干の増税になります。

    改正になる時期は個人の方は平成28年度、法人の方は基本的には平成28年3月期からとなりますので申告の際はご注意下さい。

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  • 簡易課税制度

    こんにちは。税理士の柴田です。

    12月に入り、個人事業主の方はいよいよ確定申告が気になる時期になってきましたね。

    まだまだあと3か月ある、と思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。

    所得税では翌年3月15日までに提出すればよい届出書が多いのですが、

    消費税はこの12月末までに提出しなければならない届出書が多いので注意が必要です。

    特に平成27年から消費税について「簡易課税制度」で計算したいと思っておられる方は要注意です。

    提出が1日でも遅れると「簡易課税制度」は適用できなくなります。

    通常の計算方法である「原則課税」と「簡易課税」で納付税額が大きく変わられる方もおられます。

    判断に悩まれる方は是非、相談してみて下さい。

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