こんにちは。税理士の柴田です。
マイナンバー制度がいよいよ始まります。
本日、10月5日より順次、日本国内に住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバーが通知されます。
市区町村より住民票の住所地に世帯ごとに簡易書留により「通知カード」が郵送されてきます。
住民票の住所地と実際住んでおられる場所が異なっている方はご注意下さい。
また本人の申請により「個人番号カード」が来年以降、交付されます。
この「個人番号カード」は写真入りですので身分証明書としても利用可能となっています。
運転免許証やパスポートがない方などは申請しておくと便利かもしれませんね。
現時点ではマイナンバー制度は「社会保障」「税」「災害対策」の3分野でのみ使用することとなっています。
具体的にはまた次回以降でお伝えしていこうと思います。
こんにちは。税理士の柴田です。
平成22年より16歳未満の子供さんについては子供手当をもらう代わりに扶養控除がなくなりましたね。
それでも年末調整の書類を記入する際に、一番下に16歳未満の子供さんを書く欄があります。
これは住民税の非課税判定をするためのものなのですが、意外と知られていないような気がします。
例えば子供さんが2人おられる場合、年収が191万円以下であれば住民税が非課税となります。
これに該当する主婦の方はけっこうおられるのではないでしょうか。
年収が100万円を超えていて、小さいお子さんがおられる方は一度検討してみて下さい。