年少扶養親族

年少扶養親族

こんにちは。税理士の柴田です。

平成22年より16歳未満の子供さんについては子供手当をもらう代わりに扶養控除がなくなりましたね。

それでも年末調整の書類を記入する際に、一番下に16歳未満の子供さんを書く欄があります。

これは住民税の非課税判定をするためのものなのですが、意外と知られていないような気がします。

例えば子供さんが2人おられる場合、年収が191万円以下であれば住民税が非課税となります。

これに該当する主婦の方はけっこうおられるのではないでしょうか。

年収が100万円を超えていて、小さいお子さんがおられる方は一度検討してみて下さい。

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