配偶者特別控除

配偶者特別控除

こんにちは。税理士の柴田です。

前回、主婦の方の年収のお話をしましたが、年収が103万円を超えるとご主人の扶養をはずれ、

ご主人の側で配偶者控除を受けることができなくなってしまいます。

配偶者控除を適用すると38万円の所得控除を受けることができます。

では103万円を超えてしまうとすぐに控除がなくなるかといえばそうではありません。

配偶者の場合は段階的に所得控除が減らされ、141万円でゼロとなります。

103万円を超えてしまっても141万円未満であれば、忘れず「配偶者特別控除」を受けるようにして下さい。

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柴田道寛税理士事務所

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