こんにちは。税理士の柴田です。
「小規模企業共済」、サラリーマンの方にはあまりなじみのない制度かと思います。
個人事業主や会社役員の方のみが加入できる制度です。
ご自身の退職金の積み立てのための制度ですが、掛け金が全額「所得控除」、
支給を受けるときは、退職所得または一時所得となるため税制上、非常に優遇されている制度です。
平成23年より加入対象者が拡大され、個人事業主の共同経営者も加入できるようになりました。
年末に年払いで加入される方も多くいらっしゃいますので是非、ご検討下さい。