年末調整

  • 配偶者特別控除

    こんにちは。税理士の柴田です。

    前回、主婦の方の年収のお話をしましたが、年収が103万円を超えるとご主人の扶養をはずれ、

    ご主人の側で配偶者控除を受けることができなくなってしまいます。

    配偶者控除を適用すると38万円の所得控除を受けることができます。

    では103万円を超えてしまうとすぐに控除がなくなるかといえばそうではありません。

    配偶者の場合は段階的に所得控除が減らされ、141万円でゼロとなります。

    103万円を超えてしまっても141万円未満であれば、忘れず「配偶者特別控除」を受けるようにして下さい。

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  • 小規模企業共済

    こんにちは。税理士の柴田です。

    「小規模企業共済」、サラリーマンの方にはあまりなじみのない制度かと思います。

    個人事業主や会社役員の方のみが加入できる制度です。

    ご自身の退職金の積み立てのための制度ですが、掛け金が全額「所得控除」、

    支給を受けるときは、退職所得または一時所得となるため税制上、非常に優遇されている制度です。

    平成23年より加入対象者が拡大され、個人事業主の共同経営者も加入できるようになりました。

    年末に年払いで加入される方も多くいらっしゃいますので是非、ご検討下さい。

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