みなし仕入率の改正(簡易課税制度)

みなし仕入率の改正(簡易課税制度)

こんちには。税理士の柴田です。

売上が5千万円以下の事業社さんは消費税の計算で簡易課税制度を適用されている方も多いかと思います。

これまでは売上を5つの区分に分けていましたが、これからは6つの区分に分けることになります。

影響のある事業者さんは「金融業」「保険業」「不動産業」の3業種の方です。

それぞれ控除できる区分が1つ下になりますので若干の増税になります。

改正になる時期は個人の方は平成28年度、法人の方は基本的には平成28年3月期からとなりますので申告の際はご注意下さい。

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