こんにちは。税理士の柴田です。
給与計算をする際に「源泉徴収税額表」を使って源泉所得税を算出しますが、
たまに扶養親族等の数を間違って計算されていることがあります。
扶養親族等の数をカウントする際には「控除対象配偶者」「扶養親族(16歳未満の人は除きます)」の他に、
本人が「障害者」「寡婦」「勤労学生」に該当する場合には扶養親族等の数に1を加えて計算します。
扶養親族の方が「障害者」である場合にも1を加算します。
確定申告や年末調整で還付金の額が多かった方はもしかしたら毎月の給料で引かれている「源泉所得税」が多いのかもしれません。
年間で見れば税額は変わらないかもしれませんが、年末調整で適用されるのが漏れていた場合、損をする可能性もありますので一度、確認してみて下さい。