こんにちは。税理士の柴田です。
健康保険料率の改定の時期ですね。
今年は例年より1か月遅れで4月分より改定となります。
通常は当月分翌月徴収ですので5月分の給料からの変更となり、
当月分当月徴収されている会社様は4月分の給料からの変更となります。
京都ではずっと健康保険料率が上がっておりませんでしたが今回は少し上がってます。
逆に介護保険料率は少し下がってますね。
社会保険料率の改定はけっこう忘れやすいので給与計算をされている方はご注意下さい。
こんにちは。税理士の柴田です。
そろそろ今年最初の給与計算をされる会社様も多いころかと思います。
あまり関係される方は多くないかもしれませんが、1点改正がございます。
今年から課税所得が4千万円を超える方は所得税率が40%から45%に増税されます。
これに伴い、月350万円を超えるような給与をもらわれている方は「源泉所得税」が変更になります。
給与計算をされている方は1月分の給与計算から「源泉所得税」が変更となっておりますので、ご注意下さい。