こんちには。税理士の柴田です。
この時期になるとパートで働かれている主婦の方は税金や扶養の関係で年収が気になる頃ですね。
住民税は京都市や宇治市では年収が100万円、
所得税は年収が103万円を超えると税金が課されることになります。
社会保険料は年収が130万円を超える見込みになったときにご自身で社会保険に加入する必要がでてきます。
年収が103万円を超えるとご主人の扶養からはずれ、ご主人の税金が増えることにもなります。
税金が引かれるというのはあまり気分のいいものではありませんが、いくらの年収であれば、世帯としての可処分所得が増えるのか、一度計算してみるのもいいかもしれませんね。
こんにちは。税理士の柴田です。
自動車などで通勤されている方の通勤手当の非課税限度額について改正がありました。
この改正は平成26年4月1日に遡っての適用となります。
平成26年4月、消費税の増税に伴い公共交通機関で通勤されている方は通勤手当が増額されているのに対し、自動車などで通勤されている方は据え置かれているケースが多かったように思います。
これは税務上の非課税限度額で支給されている会社が多いからです。
この改正で自動車などで通勤されている方の不公平感もやわらぐのではないでしょうか。