こんにちは。税理士の柴田です。
自動車などで通勤されている方の通勤手当の非課税限度額について改正がありました。
この改正は平成26年4月1日に遡っての適用となります。
平成26年4月、消費税の増税に伴い公共交通機関で通勤されている方は通勤手当が増額されているのに対し、自動車などで通勤されている方は据え置かれているケースが多かったように思います。
これは税務上の非課税限度額で支給されている会社が多いからです。
この改正で自動車などで通勤されている方の不公平感もやわらぐのではないでしょうか。