社会保険料改定H27年4月分

社会保険料改定H27年4月分

こんにちは。税理士の柴田です。

 

健康保険料率の改定の時期ですね。

今年は例年より1か月遅れで4月分より改定となります。

 

通常は当月分翌月徴収ですので5月分の給料からの変更となり、

当月分当月徴収されている会社様は4月分の給料からの変更となります。

 

京都ではずっと健康保険料率が上がっておりませんでしたが今回は少し上がってます。

逆に介護保険料率は少し下がってますね。

 

社会保険料率の改定はけっこう忘れやすいので給与計算をされている方はご注意下さい。

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