こんにちは 柴田道寛税理士事務所スタッフRです。
社会現象になっている妖怪ですが、うちの事務所にも出ました!
…消し忘れです(^_^;)
いえ、消し忘れ妖怪です。
不都合な事はなんでも妖怪の所為にする悪いクセがついてしまいました。
これも妖怪のしわざでしょう。
こんにちは。税理士の柴田です。
12月に入り、個人事業主の方はいよいよ確定申告が気になる時期になってきましたね。
まだまだあと3か月ある、と思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。
所得税では翌年3月15日までに提出すればよい届出書が多いのですが、
消費税はこの12月末までに提出しなければならない届出書が多いので注意が必要です。
特に平成27年から消費税について「簡易課税制度」で計算したいと思っておられる方は要注意です。
提出が1日でも遅れると「簡易課税制度」は適用できなくなります。
通常の計算方法である「原則課税」と「簡易課税」で納付税額が大きく変わられる方もおられます。
判断に悩まれる方は是非、相談してみて下さい。