こんにちは 柴田道寛税理士事務所スタッフRです。
例年より早くインフルエンザが流行っているみたいですね。
仕事に支障が出ないようにとの思いから予防接種を受けているのですが、
なにぶん、見えない相手なので自分では予防できているのかわかりづらいです。
抵抗力が落ちるとかかりやすくなるので、ちょっとおかしいなと思った時に、
無理をしないことが一番なんですが、なかなかそうはできませんよね…。
ありがたいことに、うちの事務所では、無理をしないように気遣ってもらえます。
…ということは、その分、誰かに皺寄せがいくわけですが…(汗)
なので、時々その背中に手を合わせています(^人^)
社長様、管理職の皆様、背中に何か感じませんか?(*^^*)
こんにちは。税理士の柴田です。
平成22年より16歳未満の子供さんについては子供手当をもらう代わりに扶養控除がなくなりましたね。
それでも年末調整の書類を記入する際に、一番下に16歳未満の子供さんを書く欄があります。
これは住民税の非課税判定をするためのものなのですが、意外と知られていないような気がします。
例えば子供さんが2人おられる場合、年収が191万円以下であれば住民税が非課税となります。
これに該当する主婦の方はけっこうおられるのではないでしょうか。
年収が100万円を超えていて、小さいお子さんがおられる方は一度検討してみて下さい。