こんにちは。税理士の柴田です。
今回は住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)について説明させて頂きたいと思います。
今年は4月に消費税の増税もあり、駆け込みで3月までに住宅を購入された方も多いのではないでしょうか。
住宅ローン控除を受ける場合、初年度は確定申告をする必要があります。
ちなみに住宅ローン控除とは年末時点における住宅ローンの借入金残高の1%を10年間、所得税や住民税から控除できる制度です。
購入された年度によって控除できる限度額が異なるのですが、今年は5%で購入されたか8%で購入されたかによっても限度額が異なってきます。
基本的には5%で購入された方は借入金2千万円まで、8%で購入された方は借入金4千万円までの金額を限度として計算をすることになります。
適用を受けるためには、「住民票の写し」「借入金の年末残高等証明書」「登記事項証明書」「売買契約書の写し」などの書類が必要となります。
しっかり確定申告をして税金の還付を受けましょー!!