こんにちは 柴田道寛税理士事務所スタッフRです。
京都でも雪が降りました。
といっても、そんなに降ったわけではないので、
シャッターチャンスを逃してしまいました。。。
というわけで、どこかの雪景色の写真をお借りしていますm(__)m
外に出るのはつらいですが、窓越しに降る雪を見るのは
風情があって逆に暖かく感じますね。
こんにちは。税理士の柴田です。
今年の4月から国民年金が2年分前納できるようになりました。
この国民年金は今年の確定申告ですべて控除することができるのでしょうか。
所得税は支払った日付で控除する制度が多いですが、
この国民年金の2年前納については、納税者が選択することができます。
今年で全額控除することもできますし、今年の分だけ控除することもできます。
この2年前納は4月分から翌々年の3月分までのものになりますので、3年かけて控除することになります。
もし3年で控除される場合には「控除額内訳明細書」を作成する必要がありますのでお忘れなく!!