こんにちは。税理士の柴田です。
土地や建物を売却された方は売った金額が買った金額よりも高ければ確定申告をしなければなりません。
税務署でも法務局の登記を閲覧し、不動産を売却された方には確定申告のお知らせをもれなく郵送されているそうです。
ただし、「自宅」を売却された方には郵送されていないそうです。
自宅を売却された方については、売却による利益から3千万円の特別控除を受けることができるからでしょうか。
ただしこの3千万円の特別控除を受けるためには確定申告が必要ですのでご注意下さい。
また売却したお金で住宅ローンを返済しきれなかった場合は税金が戻ってくることがありますので、そのような方がいらっしゃれば至急、連絡を下さい!!!
こんにちは。税理士の柴田です。
成年後見人という言葉を耳にする機会が増えてきました。
様々な理由で判断能力が不十分な方に対して、家族や専門家がその方の財産を管理してあげたり、契約を代理で行いその方の生活を保護してあげるという制度です。
この「成年後見制度」の説明をしだすととても長くなるのでこの場では割愛させて頂きますが、
確定申告での注意点として、この「成年被後見人」の方は「障害者控除」でいう、
「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、「特別障害者」に該当します。
所得税では40万円の所得控除を受けることができますので、
「成年後見人」の方は、「成年被後見人」の方のためにこの「障害者控除」を受けることを忘れないようにしてあげて下さいね。