こんにちは。税理士の柴田です。
平成27年度の税制改正で「財産債務明細書」の提出基準が見直されるようです。
多くの方には関係ありませんが、たまに関係のある方がおられますよね。
これまではその年の所得が2千万円を超えると年末時点での財産や債務を税務署に提出しなければならない(とても迷惑な)制度でした。
来年からは所得が2千万円を超え、かつ、財産が3億円以上などの基準が追加され、提出が必要な方が減ります。
名称も「財産債務調書」と変わるようです。
ほんの少しだけ、確定申告の業務が減るのでうれしい改正です(^^♪
こんにちは。税理士の柴田です。
3月になりました。確定申告もあと2週間ほどで終わりですね。
今年もなんとか無事に終わりそうな気配です。
私たち税理士は税務相談に従事する義務があり、今年も地区相談会場・納税協会・商工会議所などで相談業務をさせていただきました。
相談会場はご年配の方の割合が高く、手書きで書いてこられる方も多く、普段パソコンで申告書を作成するので、逆に勉強させられることも多いです。
相談会場にはたくさんの納税者の方がこられるため、一人一人にアドバイスをしてあげる時間はないのですが、特例を使っておられない方が多くいらっしゃいます。
白色申告の方、青色でも簡易な方法でされている方、税金だけでなく健康保険料などにも影響するので、一度税理士に相談されてはいかがですか?
と思う今日この頃でした。。。