こんにちは。税理士の柴田です。
国税庁のHPによると、今年の確定申告は2月16日から3月16日までだそうです。
ということは今で約半分が過ぎたことになります。
当事務所のある宇治税務署管轄では2月3日から各地で確定申告相談会場が設置され、我々税理士も1~2回出動しなければならないことになっています。
そして24日でこれらの会場はすべて予定が終了しました。
そして確定申告の電子申告は1月から送信することが可能です。
なぜ「2月16日から」となっているのかとても不思議です。
2月は法人の申告も多く、税理士にとっては最も忙しい月でした。
あと2週間と少しは確定申告のみに集中できますので、
まだなんの準備もできていないので間に合わないという方も是非お問い合わせ下さい!!!
期限内申告で特例ももれなく適用させます!!!
こんにちは。税理士の柴田です。
昨年はNISA元年ということもあり、周りでも株が話題になることが増えたような気がします。
NISAに隠れてはおりますが、昨年より上場株の配当に対する税金が20.315%に増税されました。
配当について確定申告をすれば還付を受けることができる場合もあるのですが、されていない方も多いのではないでしょうか。
今回、増税されたことにより還付を受けることができる金額も大きくなっております。
ただこの配当を確定申告をすることによる有利不利の判定はなかなか難しいです。
税金だけのことを考えれば「課税所得」が695万円というのが一つのボーダーラインになってきます。
しかし扶養や健康保険の金額に影響することもありますので、
確定申告をされる前に是非相談してみて下さい。