こんにちは。税理士の柴田です。
平成27年度の税制改正で「財産債務明細書」の提出基準が見直されるようです。
多くの方には関係ありませんが、たまに関係のある方がおられますよね。
これまではその年の所得が2千万円を超えると年末時点での財産や債務を税務署に提出しなければならない(とても迷惑な)制度でした。
来年からは所得が2千万円を超え、かつ、財産が3億円以上などの基準が追加され、提出が必要な方が減ります。
名称も「財産債務調書」と変わるようです。
ほんの少しだけ、確定申告の業務が減るのでうれしい改正です(^^♪