こんにちは。税理士の柴田です。
成年後見人という言葉を耳にする機会が増えてきました。
様々な理由で判断能力が不十分な方に対して、家族や専門家がその方の財産を管理してあげたり、契約を代理で行いその方の生活を保護してあげるという制度です。
この「成年後見制度」の説明をしだすととても長くなるのでこの場では割愛させて頂きますが、
確定申告での注意点として、この「成年被後見人」の方は「障害者控除」でいう、
「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、「特別障害者」に該当します。
所得税では40万円の所得控除を受けることができますので、
「成年後見人」の方は、「成年被後見人」の方のためにこの「障害者控除」を受けることを忘れないようにしてあげて下さいね。