こんにちは。税理士の柴田です。
土地や建物を売却された方は売った金額が買った金額よりも高ければ確定申告をしなければなりません。
税務署でも法務局の登記を閲覧し、不動産を売却された方には確定申告のお知らせをもれなく郵送されているそうです。
ただし、「自宅」を売却された方には郵送されていないそうです。
自宅を売却された方については、売却による利益から3千万円の特別控除を受けることができるからでしょうか。
ただしこの3千万円の特別控除を受けるためには確定申告が必要ですのでご注意下さい。
また売却したお金で住宅ローンを返済しきれなかった場合は税金が戻ってくることがありますので、そのような方がいらっしゃれば至急、連絡を下さい!!!