こんにちは。税理士の柴田です。
前回の「暦年贈与」に続き、今回は「相続時精算課税制度」について説明させて頂きます。
暦年贈与では毎年110万の非課税枠がありますが、まとまった財産を贈与したい場合にはこの「相続時精算課税制度」が使われることがあります。
この制度は生涯で2,500万円までであれば贈与税をゼロで子供に贈与することができます。
ただこの制度は相続財産の前渡し的な要素が強く、名義は変わっても相続の際には再度、相続財産として計算されることになります。
また暦年贈与の110万円の非課税枠を使うこともできなくなります。
デメリットもある制度ですが、どうしても生前に贈与されたい場合には有効な制度です。
平成27年1月1日からは20歳以上の子や孫に対して、60歳以上の祖父母及び父母ができるようになりました。
(これまでは20歳以上の子に対して、65歳以上の父母のみでした)
この制度は一度使うと取り消しができませんので、慎重な検討をお願いします。
こんにちは。税理士の柴田です。
相続税の基礎控除が縮小され、贈与による相続対策を考えておられる方が増えているのではないでしょうか。
贈与には2つの方法があります。
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」です。
「暦年贈与」というのは1年ごとに贈与税を計算する制度ですが、
これには毎年110万円の非課税枠があります。
1年間に110万円を超える財産をもらった方は贈与税の申告をする必要があります。
平成27年1月1日より、20歳以上の方が祖父母や父母からもらった財産については税率が下がっています。
上の世代から下の世代に財産を移転しやすいようにするという税制改正ですね。
「相続時精算課税制度」についてはまた次回!!