こんにちは。税理士の柴田です。
前回の「暦年贈与」に続き、今回は「相続時精算課税制度」について説明させて頂きます。
暦年贈与では毎年110万の非課税枠がありますが、まとまった財産を贈与したい場合にはこの「相続時精算課税制度」が使われることがあります。
この制度は生涯で2,500万円までであれば贈与税をゼロで子供に贈与することができます。
ただこの制度は相続財産の前渡し的な要素が強く、名義は変わっても相続の際には再度、相続財産として計算されることになります。
また暦年贈与の110万円の非課税枠を使うこともできなくなります。
デメリットもある制度ですが、どうしても生前に贈与されたい場合には有効な制度です。
平成27年1月1日からは20歳以上の子や孫に対して、60歳以上の祖父母及び父母ができるようになりました。
(これまでは20歳以上の子に対して、65歳以上の父母のみでした)
この制度は一度使うと取り消しができませんので、慎重な検討をお願いします。