こんにちは。税理士の柴田です。
会社の設立を考える際に、消費税の検討が必要になります。
個人で事業を始めたり、会社で事業を始める際には、すぐに消費税を納める義務は発生しません。
基本的には2年前の売上が1千万円を超えた場合に消費税の納税義務が発生します。
つまり売上が1千万円を超えたとしても、会社を設立することによって、個人事業で2年、会社で2年の合計4年間、消費税の免税期間を作ることができます。
消費税の納税義務が発生するタイミングで会社設立を検討される場合も多いです。
タイミングを逃したことにより、余分な税金が発生することもあります。
売上が1千万を超えた際にはに是非、法人設立をご検討下さい!!!
こんにちは。税理士の柴田です。
個人で事業を始められて、利益があがるようになってくると会社を設立するほうがよいのか、よく相談を受けます。
税金のことだけで判断するのであれば、年間で利益が500万ぐらいコンスタントにあがってくるのであれば会社設立をおすすめしています。
個人事業の場合は社長さんは給料をとることができませんが、会社を設立すると「役員報酬」という形で給料をとることができます。給料をとることができるようになると「給与所得控除」という「概算経費」が計上できるようになるため、けっこう大きな節税になります。
逆に利益が300万程度ですと、給料をとっても、あまり大きな節税にならないばかりか、「均等割」という会社が赤字でも最低7万円という法人税がかかってくるので、逆に個人のほうがよかったということにもなります。
そのボーダーラインが500万円ほどということになります。
会社を設立する際には、将来のことも見据えながら最適な方法、最適な時期をいっしょに考えましょう!!!