こんにちは。税理士の柴田です。
個人事業では決算月は必ず12月ですが、会社の場合、決算月を自由に決定することができます。
一般的には3月決算と12月決算の会社が多いため、税理士事務所によっては追加料金を取られることもあるようです。
何月を決算月にするのがよいのか。
決算月の2か月後が申告及び納税の期限となります。
会社と税理士事務所の繁忙期を外して、かつ、資金に余裕のある時期を決算月にすることをおすすめします。
会社設立当初は消費税の免税期間を長くとれる決算期を選択することも多いですが、決算期変更もわりと簡単にできますので、繁忙期が決算月になっておられる方は一度、ご相談下さい。
こんにちは。税理士の柴田です。
会社を設立した場合、原則として「社会保険」への加入が強制となっています。
しかし、中小企業では社会保険に加入されていない会社様も多数存在します。
京都では社会保険に加入されていない会社様への指導が厳しくなってきていますので、将来的には加入しなければならないと思って会社設立を検討されるほうがいいかもしれません。
会社を設立することによって、社会保険に加入できることが「メリット」となる場合と、費用負担が増えることによる「デメリット」となる場合とがあります。
家族構成によっては社会保険に加入することで、健康保険料等が安くなることもあります。
年々、社会保険料もあがっておりますので会社を設立される際には、税金同様、社会保険のこともよくご検討下さい!!!