こんにちは。税理士の柴田です。
青色申告の特典の2つ目「青色事業専従者給与」について説明させて頂きます。
個人で事業を行っておられる方はご家族に手伝ってもらわれることも多いですよね。
そんなご家族に感謝の気持ちを込めて給与を払ってあげたいところですが、
税務上、この給与を経費に計上するには届出が必要です。
これも確定申告同様、3月15日が届出期限となりますのでお気をつけ下さい。
家族への給与とはいえ、適正な額の給与を支払うことが必要です。
とはいえ、いくらの給与を支払えば家計全体として一番得なのかはとても重要です。
家族構成や健康保険の種類によっても変わってきますので是非ご相談下さい。
こんにちは。税理士の柴田です。
今日は前回の続きで青色申告特別控除で65万円控除を受けるための4つの要件を説明させて頂きます。
①きちんと複式簿記で記帳していること
簿記の知識がないと最初の一歩がなかなかでませんが、会計ソフトをつかうと意外となんとかなるものです。
②貸借対照表をつけること
これは「財産」や「債務」の表のことです。①ができると②も自動的にできますので安心して下さい。
③確定申告の期限内に提出すること
1日でも遅れるとよほどの事情がない限り認めてもらえません。
④事業として行っていること
通常の商売を行っておられる方は本業として行っていることを指しますが、不動産から賃貸収入を得ておられ
る方は一定の要件があります。
実務では形式基準として「5棟10室基準」を使うことが多いです。
貸家を5棟または貸室を10室持っておられる方です。
これらを満たさないと10万円控除になります。
是非、65万円控除をつかって節税しましょう!!!