こんにちは。税理士の柴田です。
青色申告の特典の2つ目「青色事業専従者給与」について説明させて頂きます。
個人で事業を行っておられる方はご家族に手伝ってもらわれることも多いですよね。
そんなご家族に感謝の気持ちを込めて給与を払ってあげたいところですが、
税務上、この給与を経費に計上するには届出が必要です。
これも確定申告同様、3月15日が届出期限となりますのでお気をつけ下さい。
家族への給与とはいえ、適正な額の給与を支払うことが必要です。
とはいえ、いくらの給与を支払えば家計全体として一番得なのかはとても重要です。
家族構成や健康保険の種類によっても変わってきますので是非ご相談下さい。