こんにちは 柴田道寛税理士事務所スタッフRです。
年末に向けての準備はすすんでいますか?
うちでは、やっと子供スペースに着手できました!(^^)!
100均で買ったかわいいファイルに、大量のお気に入りのシールをコレクション(^^♪
娘は嬉々としてファイリング、いろんな人に自慢をしていました(#^^#)
ただ持っているだけという状態から、最高の宝物に変身したみたいです。
お片づけは「生きる力」をつける、と書いてある本がありましたが、
決して大げさな言葉ではないのですね~。
私もデスク周りを整理してみようと思います!(^^)!
こんにちは。税理士の柴田です。
今日は前回の続きで青色申告特別控除で65万円控除を受けるための4つの要件を説明させて頂きます。
①きちんと複式簿記で記帳していること
簿記の知識がないと最初の一歩がなかなかでませんが、会計ソフトをつかうと意外となんとかなるものです。
②貸借対照表をつけること
これは「財産」や「債務」の表のことです。①ができると②も自動的にできますので安心して下さい。
③確定申告の期限内に提出すること
1日でも遅れるとよほどの事情がない限り認めてもらえません。
④事業として行っていること
通常の商売を行っておられる方は本業として行っていることを指しますが、不動産から賃貸収入を得ておられ
る方は一定の要件があります。
実務では形式基準として「5棟10室基準」を使うことが多いです。
貸家を5棟または貸室を10室持っておられる方です。
これらを満たさないと10万円控除になります。
是非、65万円控除をつかって節税しましょう!!!