こんにちは。税理士の柴田です。
前回、今年から相続税が増税になることについて、書かせて頂きましたが、
同時に減税となる措置も取られております。
その中でもっとも大きなものが「小規模宅地等の特例」です。
これはお亡くなりになられた方(被相続人)のご自宅やお仕事で使われていた事業用の土地について減額する特例です。
これまでもこれらの土地については、80%評価を下げる特例がありました。
今回の改正はこの対象となる土地の面積を大きくしようというものです。
これまではご自宅の場合は240㎡、事業用の場合は400㎡まで適用できました。
今後はご自宅の場合、330㎡まで適用できるとともに、自宅の土地と事業用の土地について、併用して適用できるようになります。
財産の中でも土地の評価額の占める割合は大きくなる場合が多いです。
この特例により相続税がかからないという方もたくさんおられるかと思います。
ただし、この特例の適用を受ける場合には相続税が発生しなくても、申告書を提出する必要がありますので是非一度、ご相談下さい。
こんちには。税理士の柴田です。
新しい年になって税制改正でもっとも大きなものは「相続税の基礎控除額の引下げ」でしょうか。
新聞等でも大々的に話題になっておりますのでご存じの方も多いかと思います。
これまでは「5千万円+(1千万円×法定相続人の数)」までの相続財産をお持ちの方には相続税はかかりませんでしたが、これが4割縮小されて、今後は「3千万円+(600万円×法定相続人の数)」となります。
これにより相続税の申告が必要な方が1.5倍に増えるという試算のようです。
相続税の税率も少し引き上げられております。
相続税は早く対策をすることにより税額を下げることが可能です。
相続税が心配だな、という方は是非一度、ご相談下さい。