小規模宅地等の特例の改正

小規模宅地等の特例の改正

こんにちは。税理士の柴田です。

 

前回、今年から相続税が増税になることについて、書かせて頂きましたが、

同時に減税となる措置も取られております。

その中でもっとも大きなものが「小規模宅地等の特例」です。

 

これはお亡くなりになられた方(被相続人)のご自宅やお仕事で使われていた事業用の土地について減額する特例です。

これまでもこれらの土地については、80%評価を下げる特例がありました。

今回の改正はこの対象となる土地の面積を大きくしようというものです。

 

これまではご自宅の場合は240㎡、事業用の場合は400㎡まで適用できました。

今後はご自宅の場合、330㎡まで適用できるとともに、自宅の土地と事業用の土地について、併用して適用できるようになります。

 

財産の中でも土地の評価額の占める割合は大きくなる場合が多いです。

この特例により相続税がかからないという方もたくさんおられるかと思います。

ただし、この特例の適用を受ける場合には相続税が発生しなくても、申告書を提出する必要がありますので是非一度、ご相談下さい。

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