こんにちは。税理士の柴田です。
平成27年度の税制改正において日本国外に居住する親族を扶養控除の対象としている場合、
書類の添付等が義務化されることとなります。
国外に多数の扶養親族がいるとして「扶養控除」を多額に受けている場合、
本当に親族であることを確認できる書類を提出したり、生活費にあてるために送金等をしている事実を証明する必要がでてきます。
生活費を現金で渡しているケースもあるかと思いますが、無用なトラブルを避けるためにも、
多少の手数料がかかっても銀行振込にして証拠を残すほうがよいかもしれませんね。